教職課程の概要

介護等体験について

介護等体験特例法

 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(通称「介護等体験特例法」)により、中学校教諭の普通免許状を取得しようとする方は、7日を下らない範囲内において、特別支援学校(盲学校、聾学校、もしくは養護学校)または社会福祉施設等で、障害者や高齢者等に対する介護、介助、これらの方々との交流等の体験を行わなければなりません。

 一般的には、特別支援学校(盲学校、聾学校、もしくは養護学校)で2日間と、社会福祉施設等で5日間の介護等体験を行います。ただし、たとえば社会福祉施設だけで体験を行ったとしても、後述する証明書に7日を下らない範囲内において介護等体験を行った旨の証明がされているのであれば、要件は満たされたことになります。

 この法律の適用を受けるのは、1998(平成10)年4月1日以降に大学もしくは大学院に入学した方です。また、介護等体験特例法施行規則第3条により、介護等体験が免除になる場合もあります。自身がこの法律の適用対象者であるかどうかわからない方は、教職課程センターの学習指導に相談してください。

介護等体験を行うには

 介護等体験特例法によって体験を行うには、次のいずれかの方法を選ぶことができます。

1. 「教職介護等体験」(2単位)を履修する

  〈大学が独自に設定する科目〉のひとつとして「教職介護等体験」を履修します。「教職介護等体験」を履修する方は、大学から一括して、東京都または神奈川県の教育委員会・社会福祉協議会に介護等体験の申込みをします。申込み方法や費用等については、「介護等体験事前指導Ⅰ」(4月)で説明します。「介護等体験事前指導Ⅰ」に出席しない方は、「教職介護等体験」を履修できません。なお、この方法で介護等体験を行うことができるのは、3年生以上だけです。

2. 各自が郷里等で受入施設をさがして体験を行う(自己開拓)

  自治体によっては、教育委員会や社会福祉協議会の取り決めにより、自己開拓で介護等体験を行うことが禁じられています。自己開拓を禁じていない県もありますが、一般に受入施設をさがすのは容易でありません。自己開拓による介護等体験は証明書を発行されるだけで、教職課程の単位にはなりません。

3. 各自が行うボランティア活動等

 各自が日ごろ行っているボランティア活動等について、その活動が特別支援学校(盲学校、聾学校、もしくは養護学校)または介護等体験特例法施行規則第2条に定められた施設で行われている場合には、学校長や施設長の判断により介護等体験の証明を受けられることがあります。各自が行うボランティア活動等による介護等体験は、証明書が発行された場合も教職課程の単位にはなりません。