教育実習について
教育実習の履修について以下に概要等を記します。教育実習を行うにはその前年度から、所定の手順に従って準備を進めることが必要です。準備に関する完全な案内は、『教職課程履修案内』と、「教育実習ガイダンス資料」(教職課程登録後に利用できる学習支援システム「教職ログブック」にて配布)を参照してください。
教育実習の概要
教育実習については、次の指定に従って必要な科目を履修します。
- 中学校の免許を取得する場合は、 「教育実習基礎」と「教育実習Ⅱ」の組み合わせ(計5単位)、または、「教育実習基礎」と「教育実習Ⅰ」と「学校研究実習」の組み合わせ(計5単位)。
- 高等学校の免許を取得する場合は、 「教育実習基礎」と「教育実習Ⅰ」の組み合わせ(計5単位)。
中学校の免許と高等学校の免許を両方とも取得する場合は、中学校の免許を取得する場合の指定に従って5単位を修得すれば十分です。
各科目の概要は以下のとおりです。
「教育実習基礎」(1単位)
「教育実習基礎」は大学の教室で行う事前指導および事後指導です。単位修得には次の要件をすべて満たす必要があります。
- 教職課程登録をしている学部4年生以上であること。
- 教育実習事前指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに出席すること。
- 教育実習事後指導に出席すること。
- 教育実習日誌、学習指導案、教育実習レポートA・B・Cを提出すること。
- その他、教育実習基礎の担当教員から指示された課題を完了すること。
「教育実習Ⅰ」(2単位)または「教育実習Ⅱ」(4単位)
「教育実習Ⅰ」は実習校で行う2週間以上の実習です。「教育実習Ⅱ」は実習校で行う3週間以上の実習です。いずれを履修するにも、次の要件をすべて満たす必要があります。また、事前指導を完了しない場合は、教育実習を行うことができません。
- 教職課程登録をしている学部4年生以上であること。
- 教育実習予備申告書、教育実習申告書、教育実習生カードを所定の期間内に提出していること。
- 所定の教科教育法の単位を修得していること。
- 実習前年度までに教育実習事前講習を修了していること。(2025年度以降の履修者に適用)
「学校研究実習」(2単位)
「学校研究実習」は慶應義塾の小学校・中学校・高等学校で教育活動への参観・参加を合計8日間以上行う実習です。原則として、教職課程登録をしている学部4年生以上で次に挙げるいずれかの場合に該当する方が、教職課程センターの学習指導に相談して許可されると履修できます。履修を許可された方は、4月中旬に行われる学校研究実習事前指導に必ず出席しなければなりません。
- 「教育実習Ⅱ」を履修する必要があるにもかかわらず、実習校の都合により「教育実習Ⅰ」しか履修できない場合。
- 教育実習の単位を既に3単位修得していて、さらに2単位の教育実習を行う必要がある場合。
実習校の決定について
本学では、「教育実習Ⅰ」「教育実習Ⅱ」に関して、慶應義塾の中学校・高等学校で行う教育実習を便宜上「塾内実習」と呼び、それ以外の学校で行う教育実習を「塾外実習」と呼んでいます。それぞれの場合において、実習校は次のようにして決めます。
塾外実習
まず、実習を行う本人が適当な中学校あるいは高等学校と交渉して、実習実施前年度のうちに口頭で内諾を得ます(ただし、いかなる事情があろうとも、慶應義塾の中学校・高等学校と交渉してはなりません)。実習受入の内諾が得られたら、教育実習予備申告書に必要事項を記入して教職課程センターへ提出してください。その後に、大学から正式な書面による依頼状を交付します。
実習校が公立の中学校・高等学校の場合は、当該教育委員会の定める受入条件を充足する必要があります。実習校から内諾を得るにあたっては、そのあたりの事情をよく確認するようにしてください。
東京都内の公立の中学校・高等学校での実習を希望する方は、大学から一括して東京都教育委員会に申込みを行います。手続きの詳細については、「教育実習ガイダンス資料」(教職課程登録後に配布)に説明してあります。ところによっては内諾を出さず、教育委員会を通して申込むようにとの返答にとどめている学校もあります。そのような場合には、先方に対してしっかりと実習希望の意思表示をすることが重要です。
塾内実習
塾内実習を行えるのは、慶應義塾の中学校・高等学校を卒業した方、もしくは、教職課程センターの学習指導に相談して許可を受けた方です。塾内実習を行う方は、教育実習予備申告書に必要事項を記入して、実習実施前年度の所定期間内に教職課程センターへ提出してください。実習校と実習時期は教職課程センターが決定して掲示でお知らせします。通知された実習校や実習時期を学生の都合で変更することはできません。また、実習校や実習時期の決定に関して、慶應義塾の中学校・高等学校と交渉を行うことは一切禁じられています。
教育実習の時期
中学校・高等学校の多くにおいて、教育実習は春学期(5~6月頃)に実施されています。教育実習を秋学期に実施する学校はあまり多くありません。いずれの場合にも、教育実習の実施時期は実習校の学事日程によって定められているものであり、実習希望者の都合に応じて決まるものではありません。
大学卒業後あるいは大学院修了後に、通信教育部で教職課程を履修する場合の制限
本大学の通学課程で学士号を取得した方および本大学大学院を修了した方は、本大学通信教育部で教育実習を履修することができません。その場合は、教職課程センターの学習指導に相談のうえ、特別学生(教職特別課程生・教職課程科目等履修生)の入学選考に出願してください。
注意事項
- 「教育実習基礎」「教育実習Ⅰ」「教育実習Ⅱ」「学校研究実習」の履修申告は、すべて、教育実習を実施する年度に行います。
- 教育実習は原則として最終学年で履修します。ただし、教育実習の履修要件を満たしている大学院生、教職特別課程生、教職課程科目等履修生はこの限りではありません。なお、教職課程登録(新規登録)をした年度に教育実習を履修することはできません。
- 実習校によって定められた教育実習の時期や方法が上記の諸原則と合致しない場合には、教職課程センターの学習指導に相談してください。
- 実習校で行われる実習はもちろんのこと、大学で行われる事前指導、事後指導についても、遅刻や早退は認められません。その他、ガイダンスを欠席したり掲示の確認を怠ったりして必要な手続きを完了しないときは、教育実習を行うことができません。
- 就職活動、部活動、サークル活動等と教育実習は両立しません。在学中に学ぶべきことの優先順位をよく考えて、実習に専心できる方だけが教育実習を履修するようにしてください。